不正選挙日本

2026衆院選、不正選挙疑惑 提訴記者会見 – 門脇翔平氏 

ゆうこく連合の門脇翔平氏と原口一博氏が、衆議院選挙における不当な選挙運用を訴えるために行った記者会見の記録です。彼らは、極めて短い準備期間での解散や、各地で報告されている本人確認の不備、開票プロセスの不透明さを民主主義の危機として重く見ています。門脇氏は、有権者の権利を守るための司法判断を仰ぐべく、クラウドファンディングで資金を募りながら提訴に踏み切った経緯を説明しました。元総務大臣である原口氏は、制度を監督してきた立場から、現状の選挙管理は公正さを欠いていると強く批判しています。本会見を通じて、彼らは特定の不正を断定するだけでなく、選挙制度の根本的な改善と真実の究明を社会に求めています。

原口一博氏と門脇翔平氏が主張する「不正選挙の疑い」の具体的な根拠は、選挙のプロセス全体における不透明さや、各地で報告されている異常な数値、事務的な不備など多岐にわたります。主な根拠は以下の通りです。

  • 強行的な解散スケジュール: 解散から公示までわずか4日という極めて短い期間であったため、有権者に必要な情報が届かず、投票所入場券(整理券)すら届かない事態が発生しました。
  • 本人確認の形骸化: 投票所における本人確認が疎かにされており、これが二重投票などを可能にしているのではないかと疑っています。
  • 在外投票の機会奪取: 海外在住の有権者に選挙公報すら届かないケースがあり、主権者の選ぶ権利が侵害されたと主張しています。
  • 開票作業のブラックボックス化: 開票プロセスが不透明であり、外部監査も形骸化していると指摘しています。
  • 不適切な票の取り扱い: 門脇氏は自ら開票立ち会いをした経験から、特定の候補者の票の束の中に別の票が混ざっているなどの事実を目撃したと述べています。また、二重チェックが行われていない体制も問題視しています。
  • 白票の不当な扱い: 大田区の事例を引き合いに出し、白票を「選挙結果に関係ない」として軽視し、長年放置してきたことは主権の侵害であると批判しています。
  • 統計的な異常値: 実際の投票行動とは考えにくい異常な数値が各地で出ていると指摘しています。
  • 非正規の投票用紙: 組織的な不正の可能性として、所定の投票用紙ではないものが混入している疑いについても言及しています。
  • 各地での票の不一致: 兵庫県西宮市での118票の過多や、神奈川県での1万票以上の疑義など、具体的な報道ベースの事例を根拠として挙げています。
  • 供託金や公報の制限: 非常に短い選挙戦であったため、週末の間に供託金が下ろせなかったり、選挙公報が出せなかったりといった「手続きの壁」が、特定の政党や候補者の参政権を侵害したと考えています。
  • メディアの影響: 選挙期間中に事実と異なる情報を流され、翌日に謝罪されても取り返しがつかないといった、メディアを通じた情報操作への不信感も表明しています。

これらが単なる事務的ミスではなく、「故意に行われている可能性が極めて高い」としており、司法の場でこれらの事実を精査することを求めて提訴に踏み切っています。

令和8年に行われた衆議院議員総選挙において、東京都第17区および比例代表東京ブロックの選挙無効を求める訴状です。

https://docs.google.com/document/u/0/d/1hunCPskhgZ-dGkAyjsB3qhckIIn9f4dJ6WayjttY6FQ/mobilebasic

本件訴訟において主張されている具体的な「選挙の規定違反」は、多岐にわたります。原告は、これらを戦後最短の「16日間」という日程強行による物理的破綻を認識しながら不備を放置した結果生じた「構造的瑕疵*であると主張しています。

主な違反内容は以下の通りです。

  • 投票所入場券の未達・遅延: 公職選挙法施行令第31条第1項に定められた、選挙人への入場券配布義務に違反するとされています。
  • 投票用紙の遅配: 公選法第45条および第49条に基づき、投票用紙は適切に交付される必要がありますが、選挙後に用紙が届くなどの事態は参政権を剥奪する重大な違反であると指摘されています。
  • 投票時間の不当変更: 合理的な理由(特別の事情)がないにもかかわらず一律に投票時間を繰り上げる行為は、公選法第40条第1項の原則に違反し、投票時間を不当に制限するものとされています。
  • 適法な投票請求の拒絶: 宮城県白石市において、準備不足(備品不足)を理由に期日前投票を拒絶したことは、公選法第48条の2第1項等への違反にあたると主張されています。
  • 二重投票・なりすましの看過: 墨田区、新宿区、愛知県などで発生した二重投票やなりすましを未然に防ぐべき照合義務を怠ったことは、公選法第68条や第237条(詐偽投票罪)に関連する管理義務違反とされています,。
  • 異常な数的矛盾と開票手続の違法: 兵庫県西宮市での118票過多や京都府での500票ミスなどは、公選法第66条が定める「混同点検」の過程での計数ミスや「受理決定」の不備、正確な報告義務(同条第3項)に違反するとされています,。
  • 無効票の恣意的操作: 大田区での票操作や口頭指南の事実は、公選法第237条の3(投票偽造増減罪)に抵触する犯罪的行為であると主張されています。
  • 候補者名・政党名の不適切な掲示: 世田谷区での名簿誤送付や、投票所における候補者名の誤掲示は、公選法第175条が定める適正な掲示義務に違反し、有権者に誤った情報を与えたとされています。
  • 誤誘導による無効票の誘発: 山形県等での政党名の表示不備や比例代表の投票方法に関する誤説明は、他事記載などによる無効票を不当に創出させ、公選法第1条が定める「選挙の自由公正」を害するものとされています,。
  • 一票の格差の放置: 最大2.1倍に達する格差を放置したままの選挙執行は、憲法第14条の「法の下の平等」に反し、公選法第13条が予定する適正な区割りの範囲を逸脱していると主張されています。
  • 組織的犯罪(買収)の排除失敗: 「デルパラ事件」のような明白な組織的犯罪を執行体制の麻痺により排除できなかったことは、公選法第221条第1項(買収及び利害誘導罪)に関連する管理責任の欠如を象徴しているとされています。

これらの違反は全国各地で露呈した事実ですが、原告はこれらが同一の被告およびシステムの下で行われた「東京17区および東京ブロック」においても同様に発生していたことを立証するものであると述べています,。