コロナワクチン文書の全面不開示、東京地裁「違法」 部分開示求める
出典:毎日新聞|2025/10/09
新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、国と製薬会社との契約内容を記した文書を全面不開示とした厚生労働省の決定は違法だとして、名古屋市の一般財団法人が取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、決定を取り消した。品田幸男裁判長は、全面不開示を違法とした上で、文書を合理的な範囲に区切り、その範囲ごとに開示できるか判断するよう厚労省に求めた。
判決によると、国は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、製薬会社とワクチン供給に関する契約を結んだ。健康・医療問題を研究する一般財団法人「LHS研究所」は2023年1月、厚労省にワクチンの購入契約書の開示を求めた。国は「公にすると製薬会社の正当な利益を害する恐れがある」として、ファイザーやモデルナなど4社と交わした文書を全面不開示とした。
判決はまず、情報公開法では、開示請求された文書の中に不開示とする情報が含まれていても、その部分を除いて公開するのが原則だと指摘。ワクチンの契約書では他国の事例などから、一定の内容ごとに合理的な範囲で区切った上で、開示するかどうかを検討することは可能だとした。開示により製薬会社などの利益を害する情報が必ず推測されるとは考えがたく、全てを不開示とするのは違法と結論づけた。
厚労省は「判決の内容を確認し、関係省庁と協議の上、対応を検討する」とコメントした。【安達恒太郎】
関連過去記事:
2021/10/31
世界規模で交わされたワクチン購入契約書
「ワクチン効果が無い事を明記し、接種による死亡責任を国家として法的に問わない事を認める」秘密の購入契約書が流出(2021年7月)
契約書を作成するコストは非常に高く、時間もかかる(法的審査期)ため、ファイザーは他の企業と同様に、標準化された契約書のテンプレート(基本内容文としての雛形)を作成し、各国で微調整をした上で、購入者と契約書を交わしています。(中略)ファイザーがこれらの販売契約の詳細を隠すため、全力で隠蔽していたのには、それなりの理由がある事が、下記内容文を見れば分かります。

まず、製品について‐
この契約は、COVID19コロナとその突然変異のワクチンの製造だけでなく、「そのようなワクチンの投与に使用される、またはその使用や効果を高めるためのあらゆる装置、技術、製品」についても対象となっています。
なぜ「イベルメクチン」 を入手困難にしたのかというと、各国がファイザーと結んだ契約では、COVID19コロナを治療する薬が見つかってそれに切り替えようとしても、購入契約を無効にすることはできない内容からです。
